雇用契約書がない場合有給休暇が使えない?

雇用契約書は事業主と従業員の双方が労働条件に関して了解したことを証明する書類ですが、必ずしも文書でなくても、口頭やメールでの対応でもよいとされています。給与や休暇に関しても当然確認する条件の一つですから、有給休暇の扱いも例外ではありません。法律では、被正規従業員も含めて週に5日以上フルタイムで6カ月以上業務に従事した場合には10日間の有給休暇を与えなければならない等とされています。よって、法律で定められた最低条件を下回る雇用契約は違法になりますし、また雇用契約書がないことを理由に有給休暇が使えないということはありません。


労使トラブルを無くすための就業規則